関税および関税がグローバルトレードに与える影響について
2026年3月10日 – 関税策の改定に次ぐ改定はグローバルトレードのダイナミクスを変容し続けており、国際市場に多大な影響を及ぼしています。何がどのように変化しているのかを把握し、ビジネスを継続するためにどのような態勢で臨むべきか、ご参考になれば幸いです。
このページの内容:
最近の関税動向
関税に関する最新情報を、現在進行中の改正案や変わりつつある貿易政策に注目してお届けします。
2026年2月20日、米国最高裁判所は、国際緊急経済権限法(IEEPA) は、2025年に課された緊急関税を認めるものではないとする判決を下しました。この判決は、払い戻しについては言及していません。
米国政府が課し、米国政府に支払われるその他のすべての米国輸入品に対する関税(第232条および第301条に基づく関税を含む)は、この判決の影響を受けません。
本日、ホワイトハウスはまた、第122条に基づく追加の10%の世界関税を発表しました。
必要に応じ、UPSは、米国政府に代わってIEEPA関税の徴収を停止する時期、および新たな関税の徴収について、米国国土安全保障省 税関・国境取締局およびその他の関連政府当局の指示に従って対応します。そのような指示はまだ提供されていません。
当社は、すべての政府規制を遵守しながら、お客様が貿易政策の変更に対応できるよう支援することに引き続き尽力してまいります。最新の情報については、ups.comをご覧ください。
米国大統領の命令により、製材、木材、特定の布張りの木材家具、キッチンキャビネット、および洗面化粧台に新たな関税が適用されます。これらの物品に対する改定関税は2025年10月14日より適用され、2026年1月1日以降はさらに引き上げられることになります。特定の関税の上限を設けているEUおよび日本との国レベルの貿易協定は、引き続き適用されます。この変更により、大統領令14257号(相互関税)附属書IIから150のHTS番号が削除され、第232条木材製品に追加されます。
関税の適用順序は、以下のように計画されています。
- 木材製品が第232条の自動車/自動車部品に該当する場合は、自動車/自動車部品が適用されます。
- 木材製品がCA/MX IEEPA - フェンタニル(大統領令14289第2条(b)~(c)項)に該当する場合、第232条木材製品が適用されます。
- 大統領令14257号に基づく相互関税の対象外:ブラジルIEEPA(大統領令14323号)、インド(ロシア産原油、大統領令14329号)
詳しくは、こちらをクリックしてください。米国国土安全保障省 税関・国境取締局 (CBP) からこれらの変更に関する最終的な文書が提供され次第、最新情報をお知らせいたします。
2025年9月16日より、日本産品の米国への輸入には以下の関税が課されます。
IEEPA相互関税
- 最恵国待遇 (MFN) レートが15%以上の日本製品は、追加のIEEPA相互関税の対象となりません。
- MFNレートが15%未満の日本製品は、15%のIEEPA相互関税の対象となります。
第232条 自動車および自動車部品
- MFNレートが15%以上の日本製の自動車および自動車部品は、第232条に基づく追加関税の対象となりません。
- MFNレートが15%未満の日本製の自動車および自動車部品は、第232条に基づく15%の追加関税の対象となります。
製品が第232条に基づく自動車および/または自動車部品関税の対象である場合、IEEPA相互関税は適用されません。詳細については、こちらをご覧ください。
ホワイトハウスは、トレーディングパートナーとの関税率を改定する大統領令を発表しました。
- 2025年8月7日以降、Annex Iにリストされているすべての国に対して、新しい関税率が適用されます。
- リストされていない国には10%の関税が適用されます。
- 欧州連合加盟国に対する追加関税は、関税率が15%未満の場合にのみ適用されます。
ホワイトハウスはまた、カナダの関税率を引き上げる大統領令も発表しました。
- 2025年8月1日以降、カナダから米国に輸入される物品に対する関税は、25%から35%に引き上げられます。
- USMCA の原産資格を有する品目は、引き続き関税が免除されます。
これらの関税を回避するために積み替えられた物品には、40%の追加関税が課せられます。
2025年8月1日以降、すべての国から米国に輸入される銅の半製品(銅管、ワイヤ、ロッド、シート、チューブなど)および銅を多量に含む派生製品(パイプ継手、ケーブル、コネクター、電気部品など)には、50%の関税が課せられます。詳細については、こちらをご覧ください。
- 第232条の銅関税は、製品の銅含有量に適用されます。製品の非銅含有量については、相互関税またはその他の適用される関税が引き続き適用されます。これらの関税は重複して適用されません。
- 銅原料(銅鉱石、濃縮物、マット、カソード、アノードなど)および銅スクラップは、第232条または相互関税の対象となりません。
- 製品が第232条の自動車関税の対象である場合、銅の第232条関税は適用されません
トランプ大統領は、米国向けのすべての低額貨物(800ドル未満)について、2025年8月29日以降、デミニミス免除を一時停止する大統領令に署名しました。
- 米国へのすべての輸入品は、その価格、原産国、輸入手段、または米国への配送方法に関わらず、非郵便ネットワーク経由で輸送される場合、適用される米国の関税および税金が適用されます。
- 国際郵便システムを通じて輸送される物品については、関税は、従価関税(実効関税率に基づく)または特定の関税(原産国に応じて、品目ごとに80ドル~200ドル)のいずれかを使用して算定されます。
これらの変更は、2025年5月14日、午前 12:01をもって発効します。
中国および香港からの物品の関税は90日間減税
- 中国および香港から米国に輸入される物品は、90日間、関税率が145%から30%に引き下げられます。
中国原産品に対するデ・ミニミス免税措置の廃止は引き続き有効
- 中国および香港の原産品に対する90日間の関税引き下げは、中国および香港からの輸入品に対するデ・ミニミス(非課税基準額)免税措置を廃止した5月2日の大統領令を無効にするものではない。中国および香港で製造された物品は、その価値や米国への輸送経路に関係なく、依然として免税輸入の対象にはならない。他の国で製造された物品については、デミニミス免税措置が引き続き適用されます。
郵便貨物の関税変更
- 中国および香港からのすべての郵便貨物には、その価値に関係なく、郵便物1件につき54%の関税率(120%から引き下げ)または100ドルの従価税が課される。6月2日に予定されていた郵便物1件につき200ドルへの従価税の引き上げは中止となった。
- 米国国土安全保障省 税関・国境取締局 (CBP) は、中国および香港特別行政区を原産地とする製品を含む郵便ネットワーク貨物は、発送元の国にかかわらず、デミニミス免税措置の対象外とすることについて詳細を発表しました。
- これに関しては、CBPの「Guidance for Carriers of International Mail(国際郵便物の輸送業者向けガイダンス」に関連する記述が示されています。
- 5月2日午前 12:01(米国東部標準時)より、中国と香港の製品が含まれた米国への800米ドル未満のすべての輸入は、デ・ミニミス(非課税基準額)控除の下での免税扱いの対象から外れ、簡易通関または一般通関として提出する必要がある。
- 中国・香港産品には、該当する関税および税金が課せられる点にご注意ください。
- この通知では、関税の対象となる250米ドル以上の物品の一般通関要件も停止され、2,500米ドルまでの対象製品に簡易通関を利用できるようになる。この変更は、2025年4月30日(水)から発効する予定。
- 5月2日午前 12:01(米国東部標準時)より、中国と香港の製品が含まれた米国への800米ドル未満のすべての輸入は、デ・ミニミス(非課税基準額)控除の下での免税扱いの対象から外れ、簡易通関または一般通関として提出する必要がある。
- この通知では、関税の対象となる250米ドル以上の物品の一般通関要件も停止され、2,500米ドルまでの対象製品に簡易通関を利用できるようになる。この変更は、2025年4月30日(水)から発効する予定。
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カナダは、特定企業からの一部の米国産の輸入品および自動車に対する25%の関税を6か月間停止する措置を開始しました。これらの変更は、2025年4月17日から2025年10月16日まで有効となります
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この関税の停止は、公衆衛生、公共安全、国家安全保障、ヘルスケア、または製造、加工、または梱包のために輸入される以下の米国製品にのみ適用されます。
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以下の特殊製品も関税停止の対象となります(HSコードはこちらに掲載されています。)
- 乳児用特殊調製粉乳
- 栄養剤、代謝向上製品、調合流動食、または人乳強化剤
- 医療用圧縮衣服
- 医療製造用の滅菌バリアフィルムまたはパウチ
輸入業者は、その適格性を通関業者に通知しなければなりません。税金および関税の計算のために該当するコードが入力されます。
- 2025年4月11日、米国は、半導体、携帯電話、その他の電子機器など、USHTS(米国の関税統一システム)の特定の項および国内細分の品目を、IEEPAに基づく相互関税の対象から除外すると発表しました。
- これらの除外は2025年4月5日まで遡って適用されるほか、2025年4月2日までに発表された関税適用は撤回される。
- ただし、フェンタニル製造国に対しては、これらの品目は2025年2月に発表したIEEPA関税の対象となる。
- 影響を受けるHTSUSコードの一覧は、CSMS 64724565 を参照のこと。
2025年4月9日、米国大統領は、相互関税に関するこれまでの指令を更新する大統領令を発令しました。
概要:2025年4月10日より、すべての貿易相手国の関税率適用は一時停止され、10%に戻されたが、中国、香港、マカオは除外された。中国、香港、マカオを原産地とするほとんどの物品には、現在125%の追加従価関税が課せられている。
関税変更に関する主要なポイント:
中国原産品に対する関税の引き上げ - 4月10日
- 米国は4月9日、中国、香港特別行政区、マカオ特別行政区から米国への輸入品に対する関税を引き上げると発表した。
- 中国、香港特別行政区、マカオ特別行政区からの全製品に対して、IEEPAに基づく相互関税の税率を、前回発表した84%から125%に引き上げた。この措置は4月10日から発効する。
- 2025年2月に発効したIEEPA関税にこれらの関税が上乗せされると、中国、香港特別行政区、マカオを原産国とする米国への輸入品の関税率は合計145%となります。
中国/香港以外のすべての国に対するIEEPA相互関税の変更 - 4月9日
- 4月9日、米国は附属書1に記載された国に対する国別相互税率(4月2日に発表された関税率)の適用をすべて90日間一時停止すると発表した。
- 中国、香港特別行政区、マカオ特別行政区はこの例外で、相互関税が引き上げられた。
- 適用停止は4月10日 午前 12:01(米国東部時間)から始まる。
- 中国、香港特別行政区、マカオ特別行政区、カナダ、メキシコ以外のすべての国には、4月5日に発動した10%の相互関税が引き続き適用される。
- カナダとメキシコには、3月4日に導入された25%のIEEPA関税のみが適用される。
中国は米国原産品に対し、現在適用されている関税率に34%の追加関税を上乗せすると発表した。
現在の保税・減税政策に変更はなく、新関税は免除の対象とはならない。
2025年4月10日の12時1分(北京時間)より前に発地を出て、2025年4月10日の12時1分(北京時間)から2025年5月13日の24時(北京時間)までの間に入国する製品には、今回の発表で規定された追加関税は適用されない。
最近発表された米国のIEEPA相互関税では(発動は4月5日 午前 12:01(米国東部標準時間))、デ・ミニミス(非課税基準額)免税措置の対象外の貨物にも適切なIEEPA関税率を割り当てられるため、米国の関税統一システム(HTS)の第99類を追加する必要がある。
ほとんどの場合、略式ではなく正式な輸入として貨物を通関する必要がり、米国税関で追加手数料が発生する可能性がある。正式な輸入の場合、最低32.71米ドルのマーチャンダイズプロセシング・フィー(MPF、商業貨物税関使用料)の支払いが必要となる。米国税関の通関手続きタイプ(正式・略式)の要件に関する詳細は、19 CFR(米連邦行政規則)143.21をご参照ください。
2025年4月2日、中国原産品に対する新たな関税と、デ・ミニミス(非課税基準額)免税措置の再停止に関する2つの大統領令が発表された。
相互関税
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2025年4月5日 午前 12:01(米国東部標準時)より、あらゆる貿易相手国に対して、米国への輸入品に10%の関税が適用される。
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さらに、貿易赤字が大きい国からの輸入品には、2025年4月9日からより高い相互関税が個別に上乗せされる。
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IEPPA(Internaional Emergency Economic Powers Act、国際緊急経済権限法)のもとに発行されたこの指令では、米国大統領は必要とみなされる場合にこれらの関税を引き上げる権限を有する。
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カナダとメキシコからの貨物は、フェンタニル/移民問題を根拠に発動されたIEEPA関税であるため、この指令の影響は受けない。つまり、USMCA(米国・カナダ・メキシコ協定)に準拠する品目は引き続き関税がゼロで、USMCAに準拠していない品目には25%、USMCAに準拠していないエネルギー資源とカリウムには10%の関税が適用される。
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フェンタニル/移民問題を根拠とするIEEPAの指令が終了した場合、USMCA準拠品は引き続き優遇措置を受けるが、USMCA非準拠品には12%の相互関税が適用される。
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相互関税の例外は以下の通り:
- (1)米国合衆国法典第50編第1702条(b)の対象品目
- (2)すでに通商拡大第232条関税の対象となっている鉄鋼・アルミニウム製品および自動車・自動車部品
- (3)銅、医薬品、半導体、木材製品
- (4)将来第232条関税の対象となる可能性のあるすべての品目
- (5)地金
- (6)米国では入手できないエネルギー資源その他の特定の鉱物
デ・ミニミス措置
- 2025年5月2日より、米国は中国からの低価格の輸入品に対する免税措置を廃止するという以前の決定を復活させます。
お役に立つ情報:
- 積載能力の制限によりUPSの施設に保留されている貨物は、2025年4月5日の午前 12:01(米国東部時間)以降に仕向国に到着した場合でも、追加関税が課されます。ただし、その時間より前に消費目的で入庫または出庫された物品には追加関税はかかりません。
- 貨物が「積地港または輸送中に本船に積み込まれた」ことの証明は、通常はその貨物にマスター航空貨物運送状(MAWB)がリンクされた時点で成立しますが、これは本船が輸送中になるまで表示されません。
- 入国または到着の遅延が原因で貨物に追加関税が適用されることになった場合、関税・消費税特別手数料が自動的に免除されることはありませんが、UPSでは各案件を個別に審査し、状況を評価いたします。
- 中国または香港特別行政区の原産品は、貨物の発地国に関係なく、米国の原産地規則に基づく原産品として関税が適用されます。たとえば、オーストラリアから米国の輸入業者に出荷された中国製品は、中国原産として扱われます。米国税関は原産地証明書(COO)の提示を任意に要求することができるため、輸入業者は原産国を証明できるように準備しておく必要があります。
- 中国の港から出荷される貨物が、中国または香港特別行政区の原産品ではない場合、関税の適格性は米国の原産地規則によって決定されることから、大統領令に基づく関税の対象とはなりません。輸出ルートに関係なく、中国または香港特別行政区を原産地とする貨物のみが関税適用の影響を受けます。原産地が中国/香港特別行政区以外の場合、従来どおりデ・ミニミス(非課税基準額)免税措置が適用されます。米国税関は原産地証明書(COO)の提示を任意に要求することができるため、輸入業者は原産国を証明できる書類を用意しておく必要があります。
2025年4月2日より、ベネズエラ産の原油を直接または第三者を通じて購入する国々に対し、米国への輸入品に25%の追加関税が課される可能性がある。
関税変更に関する主要なポイント:
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これらの関税は、IEEPA(国際緊急経済権限法)、通商拡大法(Trade Expansion Act of 1962)の第232条や第301条などに基づいてすでに輸入品に課せられている関税に上乗せされる。
- これらの関税が発動した場合、対象国がベネズエラ産原油を最後に輸入した日から1年後に失効する。ただし、国務長官が適切と判断した場合はそれ以前に失効する。
- この関税が中国に対して発動した場合、香港とマカオも課税対象に含まれる。
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米国国務長官は、財務長官、商務長官、国土安全保障長官、および通商代表部と協議の上、自ら裁量で関税の対象国を決定する。
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ベネズエラのニコラス・マドゥロ政権の政策や措置が米国に脅威を与え続けているとして国家非常事態が発令されており、この大統領令はそれに基づくものであり、
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現在も有効な大統領令13692号、13808号、13850号、13884号で課された既存の制裁に倣うものである。
UPSは、当社のサプライチェーンの混乱を最小限に抑えるため、この状況を慎重に監視しています。UPSのサービスに影響を与える可能性のある変更については、随時お客様にお知らせいたします。お客様におかれましては、サプライチェーンの見直し、コストへの潜在的な影響の評価を実施し、新しい規制へのコンプライアンスを確保されることをお勧めします。
これらの変更が輸入にどのような影響を与えるかについてご質問などがございましたら、UPSの通関業務担当にお問い合わせください。必要に応じてコンプライアンスまたはTAS(他所蔵置許可)にもおつなぎします。
2025年3月26日(水)、米国はすべての輸入自動車に対して、4月3日 午前 12:01より25%の追加関税を課すと発表しました。課税対象には乗用車と小型トラックが含まれる。
一部の自動車部品(エンジンとエンジン部品、トランスミッションとパワートレイン部品、電気部品)も25%の追加関税の対象となる。この追加関税発動の発効日や、課税対象の部品一覧については、後日詳細が発表される予定である。
2025年3月12日より、米国政府は鉄鋼とアルミニウムの全輸入品に25%の関税を発動する。この措置は、米国の鉄鋼・アルミニウム産業を不公正な貿易慣行や世界に広がる過剰生産能力から守ることを目的としています。
関税変更の関する詳細は以下のとおり:
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鉄鋼・アルミニウムの輸入品に対する関税は25%に設定される。
- これは、2018年以降に第232条関税の対象となった国からの鉄鋼・アルミニウム輸入品に加え、アルゼンチン、オーストラリア、ブラジル、カナダ、EU、日本、メキシコ、韓国、ウクライナ、英国など、これまで対象外だった国からの輸入品にも適用される。
- ロシアからのアルミニウムの輸入品には200%の関税が課せられる。
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この関税は、鉄鋼とアルミニウムを原料とする特定の派生品にも適用される。これらの品目分類の完全なリストは、アルミニウムおよび鉄鋼の輸入に関する連邦官報の公示に掲載されています。米国内で溶解・鋳造された鉄鋼からの派生品、米国内で製錬・鋳造されたアルミニウムからの派生品には適用されません。
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鉄鋼・アルミニウム製品(HTSの72類、73類、76類に分類される品目)および鉄鋼・アルミニウム派生物の輸入業者は、溶解/鋳造が行われた国(鉄鋼の場合)または精錬/鋳造が行われた国(アルミニウムの場合)を記載しなければならない。
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米国国土安全保障省 税関・国境取締局(CBP)の求めにより、鉄鋼またはアルミニウムの含有量について、その価値と重量を申告書の2行目で報告しなければならない。
- 鉄鋼の派生品がHTS(関税率表)コードの73類に該当しない場合、関税は鉄鋼含有量にのみ適用される。
- アルミニウムの派生品がHTSコードの76類に該当しない場合、関税はアルミニウム含有量のみに適用される。
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さらに、2025年2月10日 午後 11:59(米国東部標準時)より、米国での生産不足を理由とする新製品の除外は認められず、更新もされない。
- 既存の除外対象品については、有効期限が切れるまで、または除外品の数量がなくなるまで(いずれか早い方)除外が認められる。
- すべての一括承認除外(General Approved Exclusions、GAE)は2025年3月12日に終了する。
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自由貿易地域(FTZ)に搬入される米国への輸入品のうち、追加関税の対象となる商品については、FTZ内で「特恵外国ステータス(privileged foreign status)」を付保さけなければならない。
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課税を逃れるために鉄鋼・アルミニウムの輸入品を不正に分類した場合、軽減要因を考慮することなく、法の下で最大限の金銭的処罰が科せられることになる。
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また、今回の追加関税プログラムでは、再輸出される鉄鋼・アルミニウムの輸入貨物に対する関税の還付はない。
UPSは、当社のサプライチェーンの混乱を最小限に抑えるため、この状況を慎重に監視しています。UPSのサービスに影響を与える可能性のある変更については、随時お客様にお知らせいたします。お客様におかれましては、サプライチェーンの見直し、コストへの潜在的な影響の評価を実施し、新しい規制へのコンプライアンスを確保されることをお勧めします。
これらの変更が今後の輸入に及ぼす影響についてご質問などがございましたら、コンプライアンスチームにご相談ください。
カナダとメキシコに対する追加関税 - 2025年3月4日
- 2025年3月4日より、カナダとメキシコを原産国とするすべての商品に25%の追加関税が課される。
- カナダからのエネルギー資源(石油、天然ガス、電力)には10%の追加関税が課される。
- この関税引き上げは当初2月4日に発動する予定であったが、交渉のために1か月延期された。
- 2月1日の大統領令ではデ・ミニミス措置の適用も停止すると発表していたが、関税収入を完全かつ迅速に処理および徴収するための適切なシステムが整ったと商務長官から大統領に通達があるまで、デ・ミニミス措置の適用は停止されないことになった。
中国と香港に対する追加関税 - 2025年3月4日
- 2025年3月4日より、米国に輸入される中国/香港原産の全製品を対象に10%の追加関税が課せられる。
- この追加関税は、既存の関税(2月4日に発動したものを含む)に加えて適用される。
- 2月1日の大統領令ではデ・ミニミス措置の適用も停止すると発表していたが、関税収入を完全かつ迅速に処理および徴収するための適切なシステムが整ったと商務長官から大統領に通達があるまで、デ・ミニミス措置の適用は停止されないことになった。
カナダに対するデ・ミニミス措置の最新情報 - 2025年3月2日
- カナダ原産品については、2025年2月1日に発表された大統領令14193号(2025年2月3日に改正)に影響を及ぼす改正案が2025年3月2日に発表された。
- 今回の改正では、カナダ原産品すべてに、デ・ミニミス免税措置が適用される旨が定められている。しかし、この修正案ではさらに、2月1日の大統領令で発動した関税収入を十分かつ迅速に処理および徴収するための適切なシステムが整っていることを商務長官が大統領に通知した時点で、デ・ミニミス措置の適用は停止されるとしている。
メキシコに対するデ・ミニミス措置の最新情報 - 2025年3月2日
- メキシコ原産品については、2025年2月1日に発表された大統領令14194号(2025年2月3日に改正)に影響を及ぼす改正案が2025年3月2日に発表された。
- 今回の改正では、メキシコ原産品すべてに、デ・ミニミス免税措置が適用される旨が定められている。しかし、この修正案ではさらに、2月1日の大統領令で発動した関税収入を十分かつ迅速に処理および徴収するための適切なシステムが整っていることを商務長官が大統領に通知した時点で、デ・ミニミス措置の適用は停止されるとしている。
1月30日に発令された大統領令により、中国からの国際小包に適用するデ・ミニミス(非課税基準額)免除措置が一時的に復活した。しかし、これらの品目の関税収入を効率的に処理して徴収するシステムが整備されたことを商務長官が大統領に報告した時点で、この免除措置は終了する。
現時点では、対中追加関税に関して2月7日に発表された修正により、適切な関税徴収システムが整備されたことを商務長官が確認するまで、中国と香港からの対象品目には引き続き、デ・ミニミス(非課税基準額)免税措置が適用される。
2025年2月1日、米国政権はカナダ、メキシコ、中国に対する輸入関税に影響を与える3つの大統領令を発令した。2025年2月4日 午前 12:01(米国東部標準時)に発効する変更点は以下のとおりである:
中国&香港に対する追加関税(2025年2月4日発効)
- 中国と香港からの全商品に10%の追加関税が上乗せされる。
- デ・ミニミスルールは停止され、商品の価値に関係なく全貨物に該当する関税が課される。
- 関税法第321条のデ・ミニミス(非課税基準額)免除措置は、中国や香港からの商品には適用されなくなる。
- デ・ミニミスルールに基づく対象貨物の入国および通関申請は却下される。
カナダとメキシコに対する追加関税(現時点では3月まで一時停止)
- 当初は、カナダとメキシコからの全商品に25%の追加関税が課されることになっていた。
- また、カナダからのエネルギー資源(石油、天然ガス、電力)は10%の関税対象となっていた。
- 2025年2月3日現在、これらの国との交渉が続く中、これらの関税の適用は少なくとも30日間停止されている。
免責事項: この文書は情報提供のみを目的としています。法的な助言には当たらず、また専門家による助言を含みません。上記の情報は、政府、業界、その他の公的な情報源から入手したものであり、UPSが独自に検証したものではなく、変更される可能性があります。本書に記載の情報の利用可能性の判断については、受領者が単独で責任を負います。上記の情報を基に行動を起こす前に、ご自身の状況に該当するかどうか、専門家の助言をお求めください。
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- 部品
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- 発地国
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- 通貨
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- 政府機関に関する情報(該当する場合)
関税調整への準備
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