関税および関税がグローバルトレードに与える影響について

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2026年4月3日 – 関税策の改定に次ぐ改定はグローバルトレードのダイナミクスを変容し続けており、国際市場に多大な影響を及ぼしています。何がどのように変化しているのかを把握し、ビジネスを継続するためにどのような態勢で臨むべきか、ご参考になれば幸いです。

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最近の関税動向

関税に関する最新情報を、現在進行中の改正案や変わりつつある貿易政策に注目してお届けします。

CBP Issues Updated Guidance on Aluminum, Steel and Copper Tariffs – 2026年4月3日
Effective 2026年4月6日, certain US imports of aluminum, steel and copper products and their derivatives, from all countries will face additional Sec. 232 duties. The duties will range from 10-50%. More information is available here.
米国国際貿易裁判所、IEEPA関税還付を開始するようCBPに指示する命令を一時停止 - 2026年3月6日
米国国際貿易裁判所は、米国国土安全保障省 税関・国境取締局 (CBP) に対し、IEEPA関税の還付を行うよう指示した2026年3月4日付の命令について、即時のコンプライアンスを求める要件を一時停止しました。輸入者が還付金を受ける権利が取り消されたわけではありません。一時停止は、通関件数や払い戻し発行に伴う業務上の課題により、直ちに命令に従うことができないとするCBPの声明を受けた対応です。声明によると、CBPは、同社のAutomated Commercial Environment (ACE) ポータルを通じてIEEPA関税の還付を電子的に発行するシステムの評価を行っており、約45日以内に運用を開始できるように準備を進めています。詳細については、こちらをご覧ください。
CBP、第122条関税およびデミニミス関税免除停止に関するガイダンスを発表 – 2026年2月23日

2026年2月24日より、すべての国からの米国への輸入品には、10%の第122条関税が適用されます。USMCA原産認定品を含め、いくつかの例外があります。詳細については、こちらをご覧ください。

米国国土安全保障省 税関・国境取締局 (CBP) は、すべての国について、デミニミス関税免除の停止を継続します。米国最高裁判所によるIEEPA判決は、この停止措置には影響しません。価格や原産国に関係なく、すべての貨物に対し、該当するすべての関税が適用されます。詳細については、こちらをご覧ください。

CBP、IEEPA関税徴収の終了に関するガイダンスを発表 – 2026年2月23日
Following guidance from US Customs and Border Protection (CBP), UPS will stop collecting IEEPA tariffs for US imports entered at or after 12:00am EST on 2026年2月24日. 詳細については、こちらをご覧ください。
米国最高裁、IEEPAは2025年の緊急関税を認めるものではないと判断 - 2026年2月20日

2026年2月20日、米国最高裁判所は、国際緊急経済権限法(IEEPA) は、2025年に課された緊急関税を認めるものではないとする判決を下しました。この判決は、払い戻しについては言及していません。

米国政府が課し、米国政府に支払われるその他のすべての米国輸入品に対する関税(第232条および第301条に基づく関税を含む)は、この判決の影響を受けません。

本日、ホワイトハウスはまた、第122条に基づく追加の10%の世界関税を発表しました。

必要に応じ、UPSは、米国政府に代わってIEEPA関税の徴収を停止する時期、および新たな関税の徴収について、米国国土安全保障省 税関・国境取締局およびその他の関連政府当局の指示に従って対応します。そのような指示はまだ提供されていません。

当社は、すべての政府規制を遵守しながら、お客様が貿易政策の変更に対応できるよう支援することに引き続き尽力してまいります。最新の情報については、ups.comをご覧ください。

CBP、インド原産品に対する追加関税の撤廃に関するガイダンスを発表 - 2026年2月9日
2026年2月7日より、インド原産品の米国への輸入は、2025年8月7日に実施されたロシア産石油に対する25%のIEEPA追加関税の対象外となります。詳細については、こちらをご覧ください。
米国政府、一部の先進半導体および派生品に25%の追加関税を導入 - 2026年1月14日
2026年1月15日より、高度なAIコンピューティングに使用される高性能半導体および派生品で、所定のリストに記載された品目の米国への輸入に対して、第232条に基づく25%の追加関税が課せられます。この新しい関税は、特定の総処理性能 (TPP) およびDRAM帯域幅のしきい値に該当する半導体および派生品に適用されます。米国のインフラストラクチャおよび開発目的で輸入されるチップは除外されます。用途ベースの除外には、必要な書類を含める必要があります。詳細情報と免除対象の一覧については、こちらをご覧ください。
カナダ、鉄鋼派生商品に対して25%の追加関税を導入 - 2025年12月24日
2025年12月26日より、カナダでは、特定の鉄鋼派生品(ファスナー、ワイヤー、メッシュ、チェーン、構造部品など)の輸入に対し、商業用途の貨物のみを対象に25%の追加関税が適用されます。追加関税は通関価額に基づいており、貨物の発送地に関係なく適用されます。CUSMA認定品は免除される場合があります。詳細については、こちらをご覧ください。
CBP、米国・スイス・リヒテンシュタイン貿易協定に関するガイダンスを発表 - 2025年12月17日
米国国土安全保障省 税関・国境取締局 (CBP) は、米国・スイス・リヒテンシュタイン貿易協定に関するガイダンスを発表しました。これは、IEEPA相互関税に影響を与えるものです。この貿易協定により、IEEPA相互関税は、最恵国待遇の税率に基づいて設定されます。特定の航空機、航空機部品、農産物は、IEEPA相互関税の対象外となります。これらの更新は、2025年11月14日に消費目的で輸入された製品に遡及して適用することが可能です。詳細については、こちらをご覧ください。
CBP、IEEPA相互関税免除の農産物に関するガイダンスを提供 - 2025年11月14日
2025年11月13日より、一部の農産物はIEEPA相互関税が免除されます。製品とそれに対応するHTS番号のリストは、こちらでご覧いただけます。
CBP、中国向け調整済みIEEPAフェンタニル関税率に関するガイダンスを発行 - 2025年11月7日
トランプ大統領と中国の習近平国家主席は、米中経済貿易関係について合意に達しました。2025年11月10日より、中国原産品の米国輸入に対するIEEPAフェンタニル関税率は、20%から10%に引き下げられます。その他の関税はすべて現行のままとなります。詳細については、こちらをご覧ください。
米国国土安全保障省 税関・国境取締局 (CBP)、中型・大型車両および部品の輸入関税に関するガイダンスを発行 - 2025年10月29日
2025年11月1日より、米国への中型・大型車両(トラックなど)およびその部品の輸入に対し、新しい第232条関税が適用されます。関税の範囲は、製品の原産国と分類に応じて10%~25%となります。USMCAの原産資格を有する物品は、この関税が免除される場合があります。詳細については、こちらをご覧ください。
中型・大型車両の輸入関税と部品の輸入関税調整に関する告示 - 2025年10月20日
2025年11月1日より、米国への中型・大型車両(トラックなど)およびその部品の輸入に対し、新しい第232条関税が適用されます。関税の範囲は、製品の原産国と分類に応じて10%~25%となります。USMCAの原産資格を有する物品は、この関税が免除される場合があります。日本、欧州連合、英国で生産される中型・大型車両および部品も、既存の貿易協定の恩恵を受ける場合があります。詳細については、こちらおよびこちらをご覧ください。
CBPは、材木、木材、および派生製品の関税に関するガイダンスを提供します – 2025年10月14日
2025年10月14日より、米国への材木、木材、およびそれらの派生製品の輸入に対し、新しい第232条関税が適用されます。関税の範囲は、原産国と分類に応じて、10%~25%です。USMCA認定商品は、この関税の免税対象ではありません。詳細については、こちらをご覧ください。
CBPは、政府の閉鎖期間中、払い戻しは行いません – 2025年10月7日
政府の閉鎖中、つまり「資金停止」の間、米国国土安全保障省 税関・国境取締局は、財務省からの小切手の受け取りを含む払い戻しまたは支払いを提供することができません。これには、払い戻し請求の支払い、抗議、要約後の修正も含まれます。UPSでは引き続き、払い戻し請求、抗議、および事後修正の処理を行う予定ですが、処理は継続されても連邦資金が回復するまで支払いが遅延する場合があります。
木材製品の第232条関税に関連する大統領宣言 - 2025年9月29日

米国大統領の命令により、製材、木材、特定の布張りの木材家具、キッチンキャビネット、および洗面化粧台に新たな関税が適用されます。これらの物品に対する改定関税は2025年10月14日より適用され、2026年1月1日以降はさらに引き上げられることになります。特定の関税の上限を設けているEUおよび日本との国レベルの貿易協定は、引き続き適用されます。この変更により、大統領令14257号(相互関税)附属書IIから150のHTS番号が削除され、第232条木材製品に追加されます。

関税の適用順序は、以下のように計画されています。

  • 木材製品が第232条の自動車/自動車部品に該当する場合は、自動車/自動車部品が適用されます。
  • 木材製品がCA/MX IEEPA - フェンタニル(大統領令14289第2条(b)~(c)項)に該当する場合、第232条木材製品が適用されます。
  • 大統領令14257号に基づく相互関税の対象外:ブラジルIEEPA(大統領令14323号)、インド(ロシア産原油、大統領令14329号)

詳しくは、こちらをクリックしてください。米国国土安全保障省 税関・国境取締局 (CBP) からこれらの変更に関する最終的な文書が提供され次第、最新情報をお知らせいたします。

米国国土安全保障省 税関・国境取締局 (CBP)、日米貿易協定の実施に関するガイダンスを発表 - 2025年9月15日

2025年9月16日より、日本産品の米国への輸入には以下の関税が課されます。

IEEPA相互関税

  • 最恵国待遇 (MFN) レートが15%以上の日本製品は、追加のIEEPA相互関税の対象となりません。
  • MFNレートが15%未満の日本製品は、15%のIEEPA相互関税の対象となります。

第232条 自動車および自動車部品

  • MFNレートが15%以上の日本製の自動車および自動車部品は、第232条に基づく追加関税の対象となりません。
  • MFNレートが15%未満の日本製の自動車および自動車部品は、第232条に基づく15%の追加関税の対象となります。

製品が第232条に基づく自動車および/または自動車部品関税の対象である場合、IEEPA相互関税は適用されません。詳細については、こちらをご覧ください。

相互関税免除対象となる米国輸入品の修正に関する大統領令 - 2025年9月5日
米国政府は、相互関税の適用を免除される物品の種類を修正する大統領令を発令しました。今回の修正では、地金関連物品、重要鉱物、および特定の医薬品が追加されています。更新版のリストは、こちらの1~37ページでご覧いただけます。
日米貿易協定の実施に関する大統領令 - 2025年9月4日
米国政府は、日米貿易協定の実施に関する大統領令を発令しました。日本産品の米国への輸入の大半は、最恵国待遇 (MFN) レートを考慮し、15%のIEEPA関税を課されることになります。一般的に、製品のMFN関税が15%未満の場合、15%のIEPPA関税が適用されます。15%を超える場合は、MFNレートが適用されます。また、この協定には、特定セクターごとの関税率および特定製品に対する免除措置も含まれています。この協定は、2025年8月7日から遡及適用されます。詳細については、こちらをご覧ください。
カナダ、米国からの輸入品に対する関税を撤廃 - 2025年9月1日
9月1日より、米国からカナダへの輸入品の大半は、2025年3月25日に実施された対抗関税の対象外となります。鉄鋼、アルミニウム、自動車に対するカナダの対抗関税は、引き続き適用されます。対抗関税の対象となっている米国製品の詳細および完全なリストは、こちらでご覧ください。
CBP、インド原産品の追加関税に関するガイダンスを発行 - 2025年8月25日
2025年8月27日より、インド原産品の米国への輸入には25%の追加関税が課されます。これは、現在適用されている25%のIEPPA相互関税率に追加されるものです。ただし、一部の例外が適用されます。詳細については、こちらをご覧ください。
CBP、アルミニウムおよび鉄鋼関税の対象となる派生品を拡大 - 2025年8月15日
米国国土安全保障省 税関・国境取締局 (CBP) は、第232条に基づく鉄鋼およびアルミニウム関税の対象として、2025年8月18日より新たな派生品を追加しました。詳細情報および追加されたアルミニウム派生品の完全なリストはこちらから、新たに追加された鉄鋼派生品の完全なリストはこちらでご覧いただけます。
CBP、デミニミス貨物の課税方法に対する変更を実施 - 2025年8月12日
  • 米国国土安全保障省 税関・国境警備局(CBP) は、輸入者1人あたり1日あたりの輸入額が800ドルを超える規制違反を特定するため、デミニミス免税貨物制度の変更を実施しました。2025年8月12日以降、輸入者1人あたり1日あたりの輸入額が800ドルのしきい値に達するすべての貨物は、非公式または公式の輸入として申告する必要があり、適用される関税および税金の課税対象になります。詳細については、こちらおよびこちらでご覧いただけます。
米国関税率の変更に関する大統領令 - 2025年7月31日

ホワイトハウスは、トレーディングパートナーとの関税率を改定する大統領令を発表しました。

ホワイトハウスはまた、カナダの関税率を引き上げる大統領令も発表しました。

  • 2025年8月1日以降、カナダから米国に輸入される物品に対する関税は、25%から35%に引き上げられます。
  • USMCA の原産資格を有する品目は、引き続き関税が免除されます。

これらの関税を回避するために積み替えられた物品には、40%の追加関税が課せられます。

銅および銅派生製品に対する輸入関税の調整に関する告示 – 2025年7月31日

2025年8月1日以降、すべての国から米国に輸入される銅の半製品(銅管、ワイヤ、ロッド、シート、チューブなど)および銅を多量に含む派生製品(パイプ継手、ケーブル、コネクター、電気部品など)には、50%の関税が課せられます。詳細については、こちらをご覧ください。

  • 第232条の銅関税は、製品の銅含有量に適用されます。製品の非銅含有量については、相互関税またはその他の適用される関税が引き続き適用されます。これらの関税は重複して適用されません。
  • 銅原料(銅鉱石、濃縮物、マット、カソード、アノードなど)および銅スクラップは、第232条または相互関税の対象となりません。
  • 製品が第232条の自動車関税の対象である場合、銅の第232条関税は適用されません
米国大統領令によるデミニミス免除の世界的な一時停止 - 2025年7月30日

トランプ大統領は、米国向けのすべての低額貨物(800ドル未満)について、2025年8月29日以降、デミニミス免除を一時停止する大統領令に署名しました。

  • 米国へのすべての輸入品は、その価格、原産国、輸入手段、または米国への配送方法に関わらず、非郵便ネットワーク経由で輸送される場合、適用される米国の関税および税金が適用されます。
  • 国際郵便システムを通じて輸送される物品については、関税は、従価関税(実効関税率に基づく)または特定の関税(原産国に応じて、品目ごとに80ドル~200ドル)のいずれかを使用して算定されます。
アメリカ食品医薬品局 (FDA)、デミニミス免税貨物に関するガイダンスを更新 – 2025年7月9日
2025年7月9日より、FDA規制対象製品のすべての米国輸入品は、数量または価値に関わらず同じ規制要件の対象となり、FDAの審査を受けなければなりません。低価値のFDA規制対象製品の貨物に適用されていた以前のすべての免除措置は、廃止されました。詳細については、こちらをご覧ください。
大統領令により相互関税の引き上げが延期へ - 2025年7月7日
トランプ大統領は、7月9日に発効が予定されていたIEPPA相互関税の引き上げを、2025年8月1日まで延期する大統領令に署名しました。中国および香港に対する現在の関税率は、この大統領令による影響を受けません。
英国製の自動車、自動車部品、民間航空機部品の関税引き下げ - 2025年6月30日
6月30日より、米国国土安全保障省 税関・国境取締局(CBP)は、英国で製造された自動車、自動車部品、および対象となる民間航空機部品に対する関税を引き下げます。英国で製造された自動車および自動車部品の米国輸入品には10%の総合関税が適用されます。対象となる民間航空機の部品については関税が免除されます。詳細情報および対象となる民間航空機の部品リストは、こちらでご覧いただけます。
CBP、アルミニウム派生物の米国への輸入に関する報告規則を改訂 – 2025年6月13日
6月28日より、アルミニウム派生製品の鋳造および製錬が行われた国が不明の場合、「UN」として報告することが義務付けられます。CBPのガイダンスに従い、「UN」と記載されているアルミニウム派生物の米国輸入品には第232条の関税に基づき200%の関税が課されます。コマーシャルインボイスに記載がない場合、UPSは鋳造および製錬が行われた国を「UN」にデフォルト設定します。詳細については、こちらをご覧ください。
鉄鋼およびアルミニウムの関税引き上げ - 2025年6月4日
6月4日より、鉄鋼製品および鉄鋼製品から製造された製品、ならびにアルミニウム製品およびアルミニウム誘導体製品の輸入関税率が50%に引き上げられました。この関税は、こちらにリストされているすべての鋼材およびアルミニウム材に適用されます。カナダまたはメキシコを原産国とする物品については、重複関税に関する最新のガイダンスを確認してください。英国を原産国とする物品については、この引き上げが免除され、少なくとも7月9日まで25%の関税率が維持されます。詳細については、こちらをご覧ください。
米国国際貿易裁判所による米国の関税に関する判決 - 2025年5月28日
2025年5月28日、米国国際貿易裁判所は、最近の世界的な関税、相互関税、および密輸関税について判決を下しました。連邦政府はその後、上訴手続きが進行中であることから、判決の実施の一時停止を認められました。この期間中、当社は引き続き、適用されるすべての関税および税金を徴収いたします。
相互関税税率の変更に関するお知らせ - 2025年5月12日

これらの変更は、2025年5月14日、午前 12:01をもって発効します。

中国および香港からの物品の関税は90日間減税

  • 中国および香港から米国に輸入される物品は、90日間、関税率が145%から30%に引き下げられます。

中国原産品に対するデ・ミニミス免税措置の廃止は引き続き有効

  • 中国および香港の原産品に対する90日間の関税引き下げは、中国および香港からの輸入品に対するデ・ミニミス(非課税基準額)免税措置を廃止した5月2日の大統領令を無効にするものではない。中国および香港で製造された物品は、その価値や米国への輸送経路に関係なく、依然として免税輸入の対象にはならない。他の国で製造された物品については、デミニミス免税措置が引き続き適用されます。

郵便貨物の関税変更

  • 中国および香港からのすべての郵便貨物には、その価値に関係なく、郵便物1件につき54%の関税率(120%から引き下げ)または100ドルの従価税が課される。6月2日に予定されていた郵便物1件につき200ドルへの従価税の引き上げは中止となった。
CBP、中国・香港産品のデ・ミニミス免税停止措置を明確化 - 2025年5月1日
  • 米国国土安全保障省 税関・国境取締局 (CBP) は、中国および香港特別行政区を原産地とする製品を含む郵便ネットワーク貨物は、発送元の国にかかわらず、デミニミス免税措置の対象外とすることについて詳細を発表しました。
  • これに関しては、CBPの「Guidance for Carriers of International Mail(国際郵便物の輸送業者向けガイダンス」に関連する記述が示されています。
米国国土安全保障省 税関・国境取締局は、中国・香港製品に対するデミニミス免税措置の撤廃について、2025年4月25日(金)付で貨物システムメッセージングサービス (CSMS) 64861116を掲示しました。
  • 5月2日午前 12:01(米国東部標準時)より、中国と香港の製品が含まれた米国への800米ドル未満のすべての輸入は、デ・ミニミス(非課税基準額)控除の下での免税扱いの対象から外れ、簡易通関または一般通関として提出する必要がある。
  • 中国・香港産品には、該当する関税および税金が課せられる点にご注意ください。
  • この通知では、関税の対象となる250米ドル以上の物品の一般通関要件も停止され、2,500米ドルまでの対象製品に簡易通関を利用できるようになる。この変更は、2025年4月30日(水)から発効する予定。
中国と香港の製品に対する米国のデ・ミニミス(非課税基準額)の撤廃 - 2025年4月25日
  • 5月2日午前 12:01(米国東部標準時)より、中国と香港の製品が含まれた米国への800米ドル未満のすべての輸入は、デ・ミニミス(非課税基準額)控除の下での免税扱いの対象から外れ、簡易通関または一般通関として提出する必要がある。
  • この通知では、関税の対象となる250米ドル以上の物品の一般通関要件も停止され、2,500米ドルまでの対象製品に簡易通関を利用できるようになる。この変更は、2025年4月30日(水)から発効する予定。
米国からカナダへの輸入品に対する関税の変更 2025年4月17日
  • カナダは、特定企業からの一部の米国産の輸入品および自動車に対する25%の関税を6か月間停止する措置を開始しました。これらの変更は、2025年4月17日から2025年10月16日まで有効となります

  • この関税の停止は、公衆衛生、公共安全、国家安全保障、ヘルスケア、または製造、加工、または梱包のために輸入される以下の米国製品にのみ適用されます。

    • スチールおよびアルミニウム(HSコードはこちらに掲載されています)
    • 特定の商品(HSコードはこちらに掲載されています)
  • 以下の特殊製品も関税停止の対象となります(HSコードはこちらに掲載されています。)

    • 乳児用特殊調製粉乳
    • 栄養剤、代謝向上製品、調合流動食、または人乳強化剤
    • 医療用圧縮衣服
    • 医療製造用の滅菌バリアフィルムまたはパウチ

輸入業者は、その適格性を通関業者に通知しなければなりません。税金および関税の計算のために該当するコードが入力されます。

相互関税の免除を発表 - 2025年4月11日
  • 2025年4月11日、米国は、半導体、携帯電話、その他の電子機器など、USHTS(米国の関税統一システム)の特定の項および国内細分の品目を、IEEPAに基づく相互関税の対象から除外すると発表しました。
  • これらの除外は2025年4月5日まで遡って適用されるほか、2025年4月2日までに発表された関税適用は撤回される。
  • ただし、フェンタニル製造国に対しては、これらの品目は2025年2月に発表したIEEPA関税の対象となる。
  • 影響を受けるHTSUSコードの一覧は、CSMS 64724565 を参照のこと。
米国の対中輸入関税の改正が2025年4月12日より発効
2025年4月11日、中国国務院はあらゆる米国原産品に対する追加関税を84%から125%に引き上げると発表した。この改正は2025年4月12日に発動する。その他の詳細は、2025年関税委員会告示第4号に記載の規定から変更されていない。
対中国、香港、マカオの関税調整に関する大統領令とその影響 - 2025年4月9日

2025年4月9日、米国大統領は、相互関税に関するこれまでの指令を更新する大統領令を発令しました。

概要:2025年4月10日より、すべての貿易相手国の関税率適用は一時停止され、10%に戻されたが、中国、香港、マカオは除外された。中国、香港、マカオを原産地とするほとんどの物品には、現在125%の追加従価関税が課せられている。

関税変更に関する主要なポイント:

中国原産品に対する関税の引き上げ - 4月10日

  • 米国は4月9日、中国、香港特別行政区、マカオ特別行政区から米国への輸入品に対する関税を引き上げると発表した。
  • 中国、香港特別行政区、マカオ特別行政区からの全製品に対して、IEEPAに基づく相互関税の税率を、前回発表した84%から125%に引き上げた。この措置は4月10日から発効する。
  • 2025年2月に発効したIEEPA関税にこれらの関税が上乗せされると、中国、香港特別行政区、マカオを原産国とする米国への輸入品の関税率は合計145%となります。

中国/香港以外のすべての国に対するIEEPA相互関税の変更 - 4月9日

  • 4月9日、米国は附属書1に記載された国に対する国別相互税率(4月2日に発表された関税率)の適用をすべて90日間一時停止すると発表した。
  • 中国、香港特別行政区、マカオ特別行政区はこの例外で、相互関税が引き上げられた。
  • 適用停止は4月10日 午前 12:01(米国東部時間)から始まる。
  • 中国、香港特別行政区、マカオ特別行政区、カナダ、メキシコ以外のすべての国には、4月5日に発動した10%の相互関税が引き続き適用される。
  • カナダとメキシコには、3月4日に導入された25%のIEEPA関税のみが適用される。
中国は4月10日より米国からの全輸入品に34%の追加関税を発動

中国は米国原産品に対し、現在適用されている関税率に34%の追加関税を上乗せすると発表した。

現在の保税・減税政策に変更はなく、新関税は免除の対象とはならない。

2025年4月10日の12時1分(北京時間)より前に発地を出て、2025年4月10日の12時1分(北京時間)から2025年5月13日の24時(北京時間)までの間に入国する製品には、今回の発表で規定された追加関税は適用されない。

デ・ミニミス(非課税基準額)免税措置が適用されない貨物の正式な入国が増加し、米国税関の追加手数料が発生 - 2025年4月4日

最近発表された米国のIEEPA相互関税では(発動は4月5日 午前 12:01(米国東部標準時間))、デ・ミニミス(非課税基準額)免税措置の対象外の貨物にも適切なIEEPA関税率を割り当てられるため、米国の関税統一システム(HTS)の第99類を追加する必要がある。

ほとんどの場合、略式ではなく正式な輸入として貨物を通関する必要がり、米国税関で追加手数料が発生する可能性がある。正式な輸入の場合、最低32.71米ドルのマーチャンダイズプロセシング・フィー(MPF、商業貨物税関使用料)の支払いが必要となる。米国税関の通関手続きタイプ(正式・略式)の要件に関する詳細は、19 CFR(米連邦行政規則)143.21をご参照ください。

米国の「Liberation Day(解放の日)」関税の発表 - 2025年4月2日

2025年4月2日、中国原産品に対する新たな関税と、デ・ミニミス(非課税基準額)免税措置の再停止に関する2つの大統領令が発表された。

相互関税

  • 2025年4月5日 午前 12:01(米国東部標準時)より、あらゆる貿易相手国に対して、米国への輸入品に10%の関税が適用される。

  • さらに、貿易赤字が大きい国からの輸入品には、2025年4月9日からより高い相互関税が個別に上乗せされる。

  • IEPPA(Internaional Emergency Economic Powers Act、国際緊急経済権限法)のもとに発行されたこの指令では、米国大統領は必要とみなされる場合にこれらの関税を引き上げる権限を有する。

  • カナダとメキシコからの貨物は、フェンタニル/移民問題を根拠に発動されたIEEPA関税であるため、この指令の影響は受けない。つまり、USMCA(米国・カナダ・メキシコ協定)に準拠する品目は引き続き関税がゼロで、USMCAに準拠していない品目には25%、USMCAに準拠していないエネルギー資源とカリウムには10%の関税が適用される。

  • フェンタニル/移民問題を根拠とするIEEPAの指令が終了した場合、USMCA準拠品は引き続き優遇措置を受けるが、USMCA非準拠品には12%の相互関税が適用される。

  • 相互関税の例外は以下の通り:

    • (1)米国合衆国法典第50編第1702条(b)の対象品目
    • (2)すでに通商拡大第232条関税の対象となっている鉄鋼・アルミニウム製品および自動車・自動車部品
    • (3)銅、医薬品、半導体、木材製品
    • (4)将来第232条関税の対象となる可能性のあるすべての品目
    • (5)地金
    • (6)米国では入手できないエネルギー資源その他の特定の鉱物

デ・ミニミス措置

  • 2025年5月2日より、米国は中国からの低価格の輸入品に対する免税措置を廃止するという以前の決定を復活させます。

お役に立つ情報:

  • 積載能力の制限によりUPSの施設に保留されている貨物は、2025年4月5日の午前 12:01(米国東部時間)以降に仕向国に到着した場合でも、追加関税が課されます。ただし、その時間より前に消費目的で入庫または出庫された物品には追加関税はかかりません。
  • 貨物が「積地港または輸送中に本船に積み込まれた」ことの証明は、通常はその貨物にマスター航空貨物運送状(MAWB)がリンクされた時点で成立しますが、これは本船が輸送中になるまで表示されません。
  • 入国または到着の遅延が原因で貨物に追加関税が適用されることになった場合、関税・消費税特別手数料が自動的に免除されることはありませんが、UPSでは各案件を個別に審査し、状況を評価いたします。
  • 中国または香港特別行政区の原産品は、貨物の発地国に関係なく、米国の原産地規則に基づく原産品として関税が適用されます。たとえば、オーストラリアから米国の輸入業者に出荷された中国製品は、中国原産として扱われます。米国税関は原産地証明書(COO)の提示を任意に要求することができるため、輸入業者は原産国を証明できるように準備しておく必要があります。
  • 中国の港から出荷される貨物が、中国または香港特別行政区の原産品ではない場合、関税の適格性は米国の原産地規則によって決定されることから、大統領令に基づく関税の対象とはなりません。輸出ルートに関係なく、中国または香港特別行政区を原産地とする貨物のみが関税適用の影響を受けます。原産地が中国/香港特別行政区以外の場合、従来どおりデ・ミニミス(非課税基準額)免税措置が適用されます。米国税関は原産地証明書(COO)の提示を任意に要求することができるため、輸入業者は原産国を証明できる書類を用意しておく必要があります。
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ベネズエラ産原油の輸入国に対する関税発動 - 2025年4月2日

2025年4月2日より、ベネズエラ産の原油を直接または第三者を通じて購入する国々に対し、米国への輸入品に25%の追加関税が課される可能性がある。

関税変更に関する主要なポイント:

  • これらの関税は、IEEPA(国際緊急経済権限法)、通商拡大法(Trade Expansion Act of 1962)の第232条や第301条などに基づいてすでに輸入品に課せられている関税に上乗せされる。

    • これらの関税が発動した場合、対象国がベネズエラ産原油を最後に輸入した日から1年後に失効する。ただし、国務長官が適切と判断した場合はそれ以前に失効する。
    • この関税が中国に対して発動した場合、香港とマカオも課税対象に含まれる。
  • 米国国務長官は、財務長官、商務長官、国土安全保障長官、および通商代表部と協議の上、自ら裁量で関税の対象国を決定する。

  • ベネズエラのニコラス・マドゥロ政権の政策や措置が米国に脅威を与え続けているとして国家非常事態が発令されており、この大統領令はそれに基づくものであり、

  • 現在も有効な大統領令13692号、13808号、13850号、13884号で課された既存の制裁に倣うものである。

UPSは、当社のサプライチェーンの混乱を最小限に抑えるため、この状況を慎重に監視しています。UPSのサービスに影響を与える可能性のある変更については、随時お客様にお知らせいたします。お客様におかれましては、サプライチェーンの見直し、コストへの潜在的な影響の評価を実施し、新しい規制へのコンプライアンスを確保されることをお勧めします。

これらの変更が輸入にどのような影響を与えるかについてご質問などがございましたら、UPSの通関業務担当にお問い合わせください。必要に応じてコンプライアンスまたはTAS(他所蔵置許可)にもおつなぎします。

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輸入自動車に対する米国の追加関税発動 - 2025年3月26日

2025年3月26日(水)、米国はすべての輸入自動車に対して、4月3日 午前 12:01より25%の追加関税を課すと発表しました。課税対象には乗用車と小型トラックが含まれる。

一部の自動車部品(エンジンとエンジン部品、トランスミッションとパワートレイン部品、電気部品)も25%の追加関税の対象となる。この追加関税発動の発効日や、課税対象の部品一覧については、後日詳細が発表される予定である。

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2025年3月12日に発効する鉄鋼・アルミニウム輸入品への新たな関税政策に関する最新情報

2025年3月12日より、米国政府は鉄鋼とアルミニウムの全輸入品に25%の関税を発動する。この措置は、米国の鉄鋼・アルミニウム産業を不公正な貿易慣行や世界に広がる過剰生産能力から守ることを目的としています。

関税変更の関する詳細は以下のとおり:

  • 鉄鋼・アルミニウムの輸入品に対する関税は25%に設定される。

    • これは、2018年以降に第232条関税の対象となった国からの鉄鋼・アルミニウム輸入品に加え、アルゼンチン、オーストラリア、ブラジル、カナダ、EU、日本、メキシコ、韓国、ウクライナ、英国など、これまで対象外だった国からの輸入品にも適用される。
    • ロシアからのアルミニウムの輸入品には200%の関税が課せられる。
  • この関税は、鉄鋼とアルミニウムを原料とする特定の派生品にも適用される。これらの品目分類の完全なリストは、アルミニウムおよび鉄鋼の輸入に関する連邦官報の公示に掲載されています。米国内で溶解・鋳造された鉄鋼からの派生品、米国内で製錬・鋳造されたアルミニウムからの派生品には適用されません。

    • 鉄鋼・アルミニウム製品(HTSの72類、73類、76類に分類される品目)および鉄鋼・アルミニウム派生物の輸入業者は、溶解/鋳造が行われた国(鉄鋼の場合)または精錬/鋳造が行われた国(アルミニウムの場合)を記載しなければならない。

    • 米国国土安全保障省 税関・国境取締局(CBP)の求めにより、鉄鋼またはアルミニウムの含有量について、その価値と重量を申告書の2行目で報告しなければならない。

      • 鉄鋼の派生品がHTS(関税率表)コードの73類に該当しない場合、関税は鉄鋼含有量にのみ適用される。
      • アルミニウムの派生品がHTSコードの76類に該当しない場合、関税はアルミニウム含有量のみに適用される。
  • さらに、2025年2月10日 午後 11:59(米国東部標準時)より、米国での生産不足を理由とする新製品の除外は認められず、更新もされない。

    • 既存の除外対象品については、有効期限が切れるまで、または除外品の数量がなくなるまで(いずれか早い方)除外が認められる。
    • すべての一括承認除外(General Approved Exclusions、GAE)は2025年3月12日に終了する。
  • 自由貿易地域(FTZ)に搬入される米国への輸入品のうち、追加関税の対象となる商品については、FTZ内で「特恵外国ステータス(privileged foreign status)」を付保さけなければならない。

  • 課税を逃れるために鉄鋼・アルミニウムの輸入品を不正に分類した場合、軽減要因を考慮することなく、法の下で最大限の金銭的処罰が科せられることになる。

  • また、今回の追加関税プログラムでは、再輸出される鉄鋼・アルミニウムの輸入貨物に対する関税の還付はない。

UPSは、当社のサプライチェーンの混乱を最小限に抑えるため、この状況を慎重に監視しています。UPSのサービスに影響を与える可能性のある変更については、随時お客様にお知らせいたします。お客様におかれましては、サプライチェーンの見直し、コストへの潜在的な影響の評価を実施し、新しい規制へのコンプライアンスを確保されることをお勧めします。

これらの変更が今後の輸入に及ぼす影響についてご質問などがございましたら、コンプライアンスチームにご相談ください。

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カナダとメキシコからの輸入品に対する追加関税政策の最新情報 - 2025年3月7日
USMCA協定の対象商品はカナダ・メキシコ原産品に対する25%の関税が適用されると2025年3月4日に発表されたが、2025年3月7日より免除された。USMCA協定の詳細については、https://www.ups.com/us/en/support/shipping-support/legal-terms-conditions/us-mexico-canada-trade-agreementをご覧ください。
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関税とデ・ミニミス措置の最新情報 - 2025年3月4日

カナダとメキシコに対する追加関税 - 2025年3月4日

  • 2025年3月4日より、カナダとメキシコを原産国とするすべての商品に25%の追加関税が課される。
  • カナダからのエネルギー資源(石油、天然ガス、電力)には10%の追加関税が課される。
  • この関税引き上げは当初2月4日に発動する予定であったが、交渉のために1か月延期された。
  • 2月1日の大統領令ではデ・ミニミス措置の適用も停止すると発表していたが、関税収入を完全かつ迅速に処理および徴収するための適切なシステムが整ったと商務長官から大統領に通達があるまで、デ・ミニミス措置の適用は停止されないことになった。

中国と香港に対する追加関税 - 2025年3月4日

  • 2025年3月4日より、米国に輸入される中国/香港原産の全製品を対象に10%の追加関税が課せられる。
  • この追加関税は、既存の関税(2月4日に発動したものを含む)に加えて適用される。
  • 2月1日の大統領令ではデ・ミニミス措置の適用も停止すると発表していたが、関税収入を完全かつ迅速に処理および徴収するための適切なシステムが整ったと商務長官から大統領に通達があるまで、デ・ミニミス措置の適用は停止されないことになった。

カナダに対するデ・ミニミス措置の最新情報 - 2025年3月2日

  • カナダ原産品については、2025年2月1日に発表された大統領令14193号(2025年2月3日に改正)に影響を及ぼす改正案が2025年3月2日に発表された。
  • 今回の改正では、カナダ原産品すべてに、デ・ミニミス免税措置が適用される旨が定められている。しかし、この修正案ではさらに、2月1日の大統領令で発動した関税収入を十分かつ迅速に処理および徴収するための適切なシステムが整っていることを商務長官が大統領に通知した時点で、デ・ミニミス措置の適用は停止されるとしている。

メキシコに対するデ・ミニミス措置の最新情報 - 2025年3月2日

  • メキシコ原産品については、2025年2月1日に発表された大統領令14194号(2025年2月3日に改正)に影響を及ぼす改正案が2025年3月2日に発表された。
  • 今回の改正では、メキシコ原産品すべてに、デ・ミニミス免税措置が適用される旨が定められている。しかし、この修正案ではさらに、2月1日の大統領令で発動した関税収入を十分かつ迅速に処理および徴収するための適切なシステムが整っていることを商務長官が大統領に通知した時点で、デ・ミニミス措置の適用は停止されるとしている。
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中国に対するデ・ミニミス(非課税基準額)措置の最新情報 - 2025年2月7日

1月30日に発令された大統領令により、中国からの国際小包に適用するデ・ミニミス(非課税基準額)免除措置が一時的に復活した。しかし、これらの品目の関税収入を効率的に処理して徴収するシステムが整備されたことを商務長官が大統領に報告した時点で、この免除措置は終了する。

現時点では、対中追加関税に関して2月7日に発表された修正により、適切な関税徴収システムが整備されたことを商務長官が確認するまで、中国と香港からの対象品目には引き続き、デ・ミニミス(非課税基準額)免税措置が適用される。

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カナダ、メキシコ、中国からの輸入品 - 2025年2月5日

2025年2月1日、米国政権はカナダ、メキシコ、中国に対する輸入関税に影響を与える3つの大統領令を発令した。2025年2月4日 午前 12:01(米国東部標準時)に発効する変更点は以下のとおりである:

中国&香港に対する追加関税(2025年2月4日発効)

  • 中国と香港からの全商品に10%の追加関税が上乗せされる。
  • デ・ミニミスルールは停止され、商品の価値に関係なく全貨物に該当する関税が課される。
  • 関税法第321条のデ・ミニミス(非課税基準額)免除措置は、中国や香港からの商品には適用されなくなる。
  • デ・ミニミスルールに基づく対象貨物の入国および通関申請は却下される。

カナダとメキシコに対する追加関税(現時点では3月まで一時停止)

  • 当初は、カナダとメキシコからの全商品に25%の追加関税が課されることになっていた。
  • また、カナダからのエネルギー資源(石油、天然ガス、電力)は10%の関税対象となっていた。
  • 2025年2月3日現在、これらの国との交渉が続く中、これらの関税の適用は少なくとも30日間停止されている。
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免責事項: この文書は情報提供のみを目的としています。法的な助言には当たらず、また専門家による助言を含みません。上記の情報は、政府、業界、その他の公的な情報源から入手したものであり、UPSが独自に検証したものではなく、変更される可能性があります。本書に記載の情報の利用可能性の判断については、受領者が単独で責任を負います。上記の情報を基に行動を起こす前に、ご自身の状況に該当するかどうか、専門家の助言をお求めください。

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関税変更と貿易への影響:2025年のコスト削減戦略

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関税に関するよくある質問

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関税の定義とその仕組みについて
関税とは、輸入品に対して政府が課す税金のことで、入国時のコストを引き上げることになります。この税金は、国内産業の保護、政府歳入の確保、貿易関係の均衡化など、さまざまな目的に役立てられています。関税が適用される場合、輸入業者は商品が最終目的地に引き渡される前に税関で追加関税を支払います。
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関税を支払うのは誰か?
一般的に、外国製品に課される関税の支払責任者は、貨物のインコタームズによって決まります。インコタームズは、輸送、貨物保険、輸出入手続き、関税および税金の支払い、および売り手から買い手へのリスク移転の時点について、責任の所在を定める国際貿易の統一基準です。
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中国・香港に対する米国の新しい関税はどのように適用されるのですか?
中国または香港を原産地とする全商品には、連邦官報の公示に従い関税が適用されます。
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原産地規則とは何ですか? どのように適用されるのですか?
原産地規則とは、貿易および通関目的で製品の原産国を判定するために使用される基準であり、関税、貿易協定、輸入制限を適用する上で不可欠な規則です。原産地規則によって、米国への輸送経路に関係なく、対象国からの全製品に関税が適用されることが保証されます。
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米国の新たな関税が課される品目に、デ・ミニミス(非課税基準額、1日800米ドル以下)を適用できますか?
いいえ。輸出国に関係なく、中国と香港を原産地とするすべての製品はデ・ミニミス(非課税基準額)が適用されなくなります。
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中国と香港に対して課される10%の追加関税に例外はありますか?
いいえ。
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中国、メキシコ、カナダに対する米国の新関税について、関税還付を請求できますか?
いいえ。大統領令により課された追加関税は、関税還付の対象にはなりません。
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UPS Connect Systemにはどのようなデータを提供する必要がありますか?

以下のデータ要素のうち、お客様のビジネスに該当するデータを提供していただければ、必要に応じてお客様が手動で入力する代わりに自動でデータを取り込みます。

  • 部品
  • 説明
  • 発地国
  • 関税のHSコード(10桁)
  • ライン数量
  • 繊維製品の場合はMIDが必要
  • ライン値
  • 通貨
  • 荷受人の氏名、住所、納税者番号
  • 政府機関に関する情報(該当する場合)
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米国の新たな関税は、私のビジネスやサプライチェーンにどのような影響がありますか?
米国の貿易政策の変更により、関税による陸揚げコストが増加し、輸入申告の調整が必要になる可能性が高くなっています。コスト増をうまく管理するために、企業は価格を調整したり、代替のサプライチェーンを検討したりする必要が生じる可能性があります。
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UPSはどのようなサポートを提供してくれますか?
UPSはお客様と協力して規制対応に努め、規制状況の変化によりサプライチェーンで生じる新たなリスクや機会を特定・評価いたします。お客様の業務の混乱を最小限に抑え、こうした状況の変化に確実に対応する必要な専門知識を提供することが、私たちの優先事項です。混乱を最小限に抑え、変化し続ける規制へのコンプライアンスを確保するさまざまなロジスティクスソリューションをご用意しています。
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関税調整への準備

貿易政策は、政府間交渉や経済的な要因によって変化する可能性があります。

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