DDTC情報ウィンドウのDDTC ITAR例外番号ボックスで下向き矢印をクリックし、DDTC ITAR例外コードを指定します。
|
コード |
説明 |
|
123.4A1 |
22 CFR 123.4 (a) (1) 米国の一時的輸出 – サービス、検査、試験、測定、修理、分解修理、再生、欠陥商品の1対1の効果など、防衛関連品目。 |
|
123.4A2 |
22 CFR 123.4 (a) (2) 米国の一時輸入 – 軍需物資貿易統制管理局によって許可された永続的輸出品である別の品目とともに強化、アップグレード、統合される防衛関連品目。 |
|
123.4A3 |
22 CFR 123.4 (a) (3) 米国の一時輸入 – 実演および営業用防衛関連品目。 |
|
123.4A4 |
22 CFR 123.4 (a) (4) 米国の一時輸入 – 財務省によって永続的輸入を拒否された防衛関連品目。 |
|
123.4A5 |
22 CFR 123.4 (a) (5) 米国の一時輸入 – 対外有償軍事援助プログラム下で輸入が許可された防衛関連品目。 |
|
123.4B |
22 CFR 123.4 (b) 一時輸入であるものの、別の項目に組み込まれる後続輸出品目ではないもの。 |
|
123.6 |
22 CFR 123.6 米国から国外の商取引ゾーンまたは税関保税倉庫へ。 |
|
123.9E |
22 CFR 123.9 (e) 米国からの再輸出または再転送 – NATO加盟国政府または、オーストラリア、日本政府に送付される外国防衛物資に組み入れられる関連品目。 |
|
123.11B |
22 CFR 123.11 (b) カーゴとして防衛物資の輸送中でない場合、領海や領空へ侵入しない船舶か航空機。 |
|
123.12 |
22 CFR 123.12 米属国間のシップメント。 |
|
123.13 |
22 CFR 123.13 国外経由の国内航空シップメントに含まれる防衛物資。 |
|
123.16B1 |
22 CFR 123.16 (b) (1) 援助契約が結ばれている防衛物資。 |
|
123.16B2 |
22 CFR 123.16 (b) (2) $500未満の部品や修理部品。 |
|
123.16B3 |
22 CFR 123.16 (b) (3) 防衛物資用の梱包ケース。 |
|
123.16B4 |
22 CFR 123.16 (b) (4) モデルや実物大模型。 |
|
123.16B5 |
22 CFR 123.16 (b) (5) 物資が以前公開展示用に許可を取得したことのある場合、公開用展示物、見本市、航空ショーまたは関連イベント用の一時的輸出。 |
|
123.16B9 |
22 CFR 123.16 (b) (9) 関連する機密扱いされていない構成品、部品、道具、試験装置、または米国人の所有または管理する施設の一時的輸出。 |
|
123.17A |
22 CFR 123.17 (a) カテゴリーI (a)に含まれる火器でその価値が卸値で$100を超えない部品やパーツ。 |
|
123.17B |
22 CFR 123.17 (b) 自動式でないカテゴリーI (a)に含まれる火器で、1898年以前に製造されたあるいは、レプリカ。 |
|
123.17C |
22 CFR 123.17 (c) 自動式でないカテゴリーI (a)に含まれる火器が3個以上で、1,000カートリッジを超えない物品の一時的輸出。 |
|
123.17D |
22 CFR 123.17 (d) 27 CFR 178.115 (d)に則って外国人が購入した火器。 |
|
123.17E |
22 CFR 123.17 (e) 個人使用に限定される自動式ではない下記の1,000カートリッジ以内の銃弾。 |
|
123.17F |
22 CFR 123.17 (f) 米国からの許可なく、ITAR 120.14に定義されている通り米国人が使用し、個人使用に限る"ボディアーマー"一台分の一時的輸出。 |
|
123.17G |
22 CFR 123.17 (f) 米国からの許可なく、ITAR 120.14に定義されている通り米国人がアフガニスタンまたはイラクへ赴くために使用し、個人使用に限る"ボディアーマー"一台分の一時的輸出。 |
|
123.17 H |
22 CFR 123.17 (h) ボディアーマーの一時的輸出。ヘルメット、追加のフィルターキャニスターなどを含む、化学物質防御ギアなど、イラクに行くために個人で使用するものが含まれる。 |
|
123.17 I |
22 CFR 123.17 (h) ボディアーマーの一時的輸出。ヘルメット、追加のフィルターキャニスターなどを含む、化学物質防御ギアなど、アフガニスタンに行くために個人で使用するものが含まれる。 |
|
123.18A1 |
22 CFR 123.18 (a) (1) 米兵専用クラブ向けの自動式でない火器。 |
|
123.18A2 |
22 CFR 123.18 (a) (2) 米国軍人または、国防総省の軍属が個人で使用するための自動式でない火器。 |
|
123.18A3 |
22 CFR 123.18 (a) (3) 米国政府職員が個人で使用するための自動式でない火器。 |
|
123.18B |
22 CFR 123.18 (b) 米国政府職員が個人で使用するための銃弾1000カートリッジ未満。 |
|
123.19 |
22 CFR 123.19 カナダとメキシコ国境のシップメント。 |
|
124.2A |
22 CFR 124.2 (a) 同じ荷受人への輸出が許可されている防衛物資の基本的な操作および保守の訓練。 |
|
124.2B |
22 CFR 124.2 (b) 外国の軍隊に召集された米国人によって行われる防衛任務。 |
|
124.2C |
22 CFR 124.2 (c) NATO加盟国、オーストラリア、日本、スウェーデンに対する保守トレーニングまたは実演トレーニング。 |
|
124.3A |
22 CFR 124.3 (a) 認可された製造許可または技術支援協定に関連する機密扱いされていない技術データ。 |
|
124.3B |
22 CFR 124.3 (a) 認可された製造許可または技術支援協定を促進する機密扱いの技術データ。 |
|
125.2B |
22 CFR 125.2 (b) 国内の特許申請を超えない海外での特許申請用の技術データ。 |
|
125.4B1 |
22 CFR 125.4 (b) (1) 公式の書面によるリクエストまたは国防省の命令に従った技術データ。 |
|
125.4B2 |
22 CFR 125.4 (b) (2) 22 CFR 124に従って承認された、技術援助契約に基づく技術データ。 |
|
125.4B3 |
22 CFR 125.4 (b) (3) 防衛物資の設計、開発、製品、製造詳細などを開示することのない、輸出業者と米政府機関の間の契約を推進する技術データ。 |
|
125.4B4 |
22 CFR 125.4 (b) (4) 以前に同じ荷受人に輸出が許可されていた技術データのコピー。 |
|
125.4B5 |
22 CFR 125.4 (b) (5) 同じ荷受人に合法的に輸出された防衛物資の基本的な操作、保守、訓練に関する技術データ。 |
|
125.4B6 |
22 CFR 125.4 (b) (6) 口径が0.50インチを超えない火器と口径が0.50インチを超えない弾薬に関する技術データで、設計、開発、生産、製造の詳細を含まないもの。 |
|
125.4B7 |
22 CFR 125.4 (b) (7) 元の輸入元に返却される技術データ。 |
|
125.4B8 |
22 CFR 125.4 (b) (8) 以前に同じ荷受人への輸出が許可されていた機密情報に直接関連する技術データで、設計、開発、生産、または製造の詳細を含まないもの。 |
|
125.4B9 |
22 CFR 125.4 (b) (9) 米国企業から、国外の企業に雇用された米国人あるいは、米国政府機関に送付される技術データ。 |
|
125.4B10 |
22 CFR 125.4 (b) (10) 米国の高等教育機関によって、米国内で機密扱いされていない技術データを外国の正規被雇用者への開示。 |
|
125.4B11 |
22 CFR 125.4 (b) (11) 国防省、エネルギー省、NASAとの同意に基づいて、国防機器取引管理部から例外について書面による許可を受けた輸出業者。 |
|
125.4B12 |
22 CFR 125.4 (b) (12) 22 CFR 126適用下の技術データ例外。 |
|
125.4B13 |
22 CFR 125.4 (b) (13) 米国政府機関、情報公開セキュリティ審査局によって一般への公開が認可された技術データ。 |
|
125.4C |
22 CFR 125.4 (c) NTAO加盟国、オーストラリア、日本、スウェーデンに対し、見積りまたは入札目的で、国防省の書面による要請への対応として防衛役務および機密扱いされていないデータ。 |
|
125.5A |
22 CFR 125.5 (a) 防衛取引管理部によって許可された機密プラントへの訪問中の機密でない技術情報。承認された政府間のプログラム、または機密扱いの防衛物資または機密扱いの技術データに対する機密分類を管轄する政府機関。 |
|
125.5B |
22 CFR 125.5 (b) 適切な米国政府機関の承認を受けたプラント訪問中の機密扱いの技術データ。 |
|
125.5C |
22 CFR 125.5 (c) 国防機器取引管理部(DDTC)によって承認されたプラント訪問中の機密扱いでない技術データ。 |
|
126.3 |
22 CFR 126.3 異常なまたは不当な重労働。 |
|
126.4A |
22 CFR 126.4 (a) 米国政府または関連機関による、防衛物資、技術データ、または防衛役務の一時的な輸入または輸出。 |
|
126.4C |
22 CFR 126.4 (c) 国外の米国政府機関が最終需要者となる防衛物資、技術データ、または防衛役務の一時的な輸入または輸出、あるいは永続的な輸出。 |
|
126.5A |
22 CFR 126.5 (a) 元々カナダに属する機密扱いされていない防衛物資を一時的に輸入する、あるいはカナダに返却すること。 |
|
126.5B |
22 CFR 126.5 (b) カナダの最終需要者に、特定の防衛物資、関連技術データ、防衛役務の永続的または一時的な輸出。 |
|
126.5C |
22 CFR 126.5 (c) カナダへの防衛役務または技術データ。 |
|
126.6A |
22 CFR 126.6 (a) 防衛省によって、外国または国際組織に売却、リース、貸与された防衛物資または技術データ。 |
|
126.6B |
22 CFR 126.6 (b) 外国の軍用航空機または船舶。 |
|
126.6C |
22 CFR 126.6 (c) 対外軍事売却プログラムのもと、国防省によって、売却、リース、貸与された、防衛物資、技術データ、防衛役務。 |
|
126.16E1 |
米国およびオーストラリアの合同軍事または対テロリスト活動。 |
|
126.16E2 |
米国とオーストラリアが共同で行う安全および防衛に関する研究、開発、生産、サポートなどの各種プログラム。 |
|
126.16E3 |
オーストラリア政府が最終需要者となる、互いに決定される特定の安全および防衛プロジェクト。 |
|
126.16E4 |
米国政府が最終需要者。 |
|
126.17E1 |
米国および英国の合同軍事または対テロリスト活動。 |
|
126.17E2 |
米国と英国が共同で行う安全および防衛に関する研究、開発、生産、サポートなどの各種プログラム。 |
|
126.17E3 |
英国政府が最終需要者となる、互いに決定される特定の安全および防衛プロジェクト。 |
|
126.17E4 |
米国政府が最終需要者。 |