DDTC情報ウィンドウのDDTC ITAR例外番号ボックスで下向き矢印をクリックし、DDTC ITAR例外コードを指定します。
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コード |
説明 |
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NOEEI 30.2(d)(1) |
米国、プエルトリコ、または米領バージン諸島から国外へ、消費ネットワークに入らないよう米国のCBP担保で出荷された物品。 |
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NOEEI 30.2(d)(2) |
米領から出荷された物品と米国およびEEIの提出が不要な地域間で出荷された物品。 |
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NOEEI 30.2(d)(4) |
キューバのグアンタナモ湾収容キャンプと米国間で出荷される物品。 |
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NOEEI 30.36 |
カナダへのシップメントのうち、BIS、州/ITAR、あるいは他の許可規定の規制下にないもの。 |
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NOEEI 30.37(a) |
個別のSchedule BまたはHTSで分類される商品の価値が$2,501未満で、米国政府の輸出許可/許可またはITAR例外の規制下にないもの。 |
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NOEEI 30.37(c) |
カナダまたはキシコを経由して米国内のある一点から、米国内の別のある一点に 輸送されるシップメント。 |
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NOEEI 30.37(d) |
カナダまたはメキシコのある一点から、米国を通過して同国に輸送されるシップメント。 |
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NOEEI 30.37(f) |
EARの15 CFR、772章で定義されている輸出許可を必要としないテクノロジーおよびソフトウェアの輸出は、AES提出要件から除外されます。 |
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NOEEI 30.37(g) |
15 CFR 30.40(d)に指定されている、米国政府が図書館、政府組織、または類似の機関に向けて出荷する書籍、地図、チャート、パンフレット、および類似の物品。 |
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NOEEI 30.37(h) |
許可を要するものを除く、License Exception(許可例外)の規制対象となるシップメントで、贈り物や人道目的での寄付などのためのGFT(詳細については、15 CFR、EARの740.12を参照してください)。 |
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NOEEI 30.37(i) |
大使館/領事館と政府の国外事務所でやり取りされる公用郵便/公用文書の輸送に使用される正式に身元が記された/密封されたパウチ、パッケージ、エンベロップ、バッグまたは他のコンテナ。 |
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NOEEI 30.37(j) |
人間の遺体(遺骨)とそれに伴う容器や花。 |
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NOEEI 30.37(k) |
米国の企業およびその子会社、関連会社に送付される、施設間の郵便物や他の社内文書。 (特に技術的な図面等は許可の取得が可能です。) |
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NOEEI 30.37(l) |
船舶または航空機の乗務員を含む、米国在住者の持込み荷物としてペット。飼い主が同伴するかどうかは問わない。 |
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NOEEI 30.37(m) |
B/LまたはAWBの適用下で出荷されたものではない運送会社の格納品。 |
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NOEEI 30.37(n) |
手荷物品。30.37(n)に定義されているB/LやAWBの適用下で出荷されたものを除く。 |
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NOEEI 30.37(o) |
米国航空会社が自社の施設、航空機、同乗の代理人によって航空機上で使用される航空機の部品や設備。航空機や船舶のEAR許可例外(AVS)が適用されます(15CFR740.15(c)を参照してください)。 |
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NOEEI 30.37(s) |
金融債権の証拠として輸出された、市場に出回っている発行済みの銀行券、証券、貨幣 |
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NOEEI 30.37(t) |
国際取引で使用される書類。航空券、内国税収入印紙、酒税印紙、広告など、国際取引の円滑化を図るため米国から移動するためのもの。 |
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NOEEI 30.37(u) |
ITARの22 CFR 123.22(b)(3)(iii)に明記されている技術データ、防衛サービスの例外品の輸送。 |
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NOEEI 30.37(v) |
船舶、航空機、他の車両、トレーラー、パレット、あるいは同様の出荷コンテナーなど、物品を輸送物として移動する、あるいは輸送物の道具として移動するときFTRの観点から"出荷したもの"と考慮されないもの。 |
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NOEEI 30.37(w) |
陸軍私書箱、外交官私書箱、海軍私書箱経由のシップメント。 |
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NOEEI 30.37(x) |
許可例外の手荷物 (BAG) (15 CFR 740.14)で輸出されるシップメント。 |
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NOEEI 30.37(y)(1) |
カントリーグループE(740 Supplement No.1 参照)に含まれる国を仕向地とするシップメントには、AESの提出は不要です。 外国図書館、政府組織、または類似の機関に向けて出荷する書籍、地図、チャート、パンフレット、および類似の物品。 |
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NOEEI 30.37(y)(2) |
カントリーグループE(740 Supplement No.1 参照)に含まれる国を仕向地とするシップメントには、AESの提出は不要です。 EAR 740.11、許可例外GOVに定められる米国政府機関、従業員宛てのシップメントのうち、Schedule B/HTSで<2500米ドル相当の価値があるもの。 |
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NOEEI 30.37(y)(3) |
カントリーグループE(740 Supplement No.1 参照)に含まれる国を仕向地とするシップメントには、AESの提出は不要です。 EAR 740.14(b)(1)に定められるところの身の回り品。EAR (15 CFR 740)の許可例外BAGに則って合法に輸出されるもの。 |
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NOEEI 30.37(y)(4) |
カントリーグループE(740 Supplement No.1 参照)に含まれる国を仕向地とするシップメントには、AESの提出は不要です。EAR (15 CFR 740.12)の許可例外GFTに則って合法的に輸出されるもの。 |
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NOEEI 30.37(y)(5) |
カントリーグループE(740 Supplement No.1 参照)に含まれる国を仕向地とするシップメントには、AESの提出は不要です。 カントリーグループE(740 Supplement No.1 参照)に含まれる国に向けて、あるいはその国内に一時的に滞在するため米国を合法的に離れる船舶および航空機。 |
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NOEEI 30.37(y)(6) |
カントリーグループE(740 Supplement No.1 参照)に含まれる国を仕向地とするシップメントには、AESの提出は不要です。 許可例外BAGまたはTMPに則り、旅行者によって合法的に輸出された商売道具で1年以内に米国へ戻されるもの。 |
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NOEEI 30.39 |
米国軍へのシップメント。 米国軍宛てとは考慮されず、内部で使用される商品。USML/ITARの適用外。 |
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NOEEI 30.40(a) |
米国政府公務員専用に出荷されたオフィス家具、事務用品、オフィスサプライ。 |
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NOEEI 30.40(b) |
米国政府公務員専用、および個人使用のために出荷される家庭用品、個人の身の回り品。 |
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NOEEI 30.40(c ) |
米国政府、公務員、公務員生協/各種団体に出荷される食品、医薬品、物品、関連供給品で、公務員や公務員への配布専用のもの。 |