返金対象となる配送
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米領税関・国境警備局(CBP)は、国際緊急経済権限法(IEEPA)に基づく関税の払い戻し申請を、複数段階に分けて処理し、輸入業者(IOR)に払い戻しを行う予定です。
- フェーズ1では、未清算の特定のエントリーと、清算まで80日以内の特定のエントリーを処理します。これは、未決済の関税に加えて、2026年1月30日以降に支払われた特定の関税のみがフェーズ1の払い戻し対象であることを意味します。
- 第2段階では、調整対象としてフラグが立てられた関税項目に関する払い戻し請求に焦点を当てます。UPSはこれらの申告についてIOR(申告代理人)を務めていないため、お客様に代わってフェーズ2の対象となる還付手続きを行うことはできません。これらの顧客は、CBPに直接払い戻しを申請する必要があります。CBP IEEPA払い戻しウェブページをご覧ください[cbp.gov]詳細については、こちらをご覧ください。
CBPは、今後段階的に追加フェーズが発表されることを確認したが、それらの将来のフェーズに関する詳細な資格基準、順序、または時期については公表していない。法的動向を注意深く注視しており、最新情報が入り次第共有します。