返金対象となる出荷

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米領税関・国境警備局(CBP)は、いくつかの段階に分けてIORへの要請を処理し、払い戻しを行います。

  • 第1段階では、清算されていない特定のエントリーと、清算後80日以内の特定のエントリーのみを取り扱います。これは、未決済の関税に加えて、2026年1月30日以降に支払われた特定の関税のみがフェーズ1の払い戻し対象であることを意味します。
  • フェーズ2では、照合対象としてフラグが立てられた関税品目に関する還付請求に焦点を当てています。UPSはこれらの申告についてIOR(申告代理人)を務めていないため、お客様に代わってフェーズ2の対象となる還付手続きを行うことはできません。これらの顧客は、CBPに直接払い戻しを申請する必要があります。詳細については、CBP IEEPA Refund Webpage[cbp.gov]をご覧ください。

CBPは、今後段階的に追加のフェーズが導入されることを確認しているが、それらの将来のフェーズに関する詳細な適格基準、実施順序、または時期については公表していません。法的動向を注意深く注視しており、最新情報が入り次第共有します。