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フィリピン税関局は2019年1月に税関近代化・関税法を施行し、無申告の貨物が放棄品とみなされる期間を、30日から7日に変更しました。放棄品となるのを防ぐために、フィリピンへのすべての輸入貨物は、到着後7日以内に通関する必要があります。
通関手続きをスムーズに行うために、以下を順守いただくようご留意ください:
詳細については、UPSの営業担当者もしくはお客様サービスセンターにお問い合わせください。