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EUおよびスイス向け繊維製品の原産地証明書について
お知らせ

2011年12月9日(金)更新

2011年10月24日付けで欧州連合(EU)はEUおよびスイス向け繊維製品について原産地証明書(Certificate of Origin)を不要とする旨を公表しました。ただし北朝鮮ならびにベラルーシを原産国とする繊維製品はこれより除外されます。原産地証明書の要件は、輸出国によるのではなく製品の原産国によります。

インボイスには個々の繊維製品の原産地を明記する必要があります。また税関当局により原産地証明書の提出を求められる場合もあります。

原産地証明書は次の税関条件を満たす必要があります:

  • 原本であること
  • 荷主の直筆の署名があること
  • 商工会議所発行のものであること
  • 用紙に印または透かし印が入っていること
  • 商品の詳細情報が記載されていること。なお「服」、「衣類」などの総称は受付られません。

詳細については、UPS担当営業ならびにお客様サービスセンターまでお問合せください。

更新情報は、本ウェブサイトにてご確認いただけます。

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